就業ガイド

P3

【福利厚生】

有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)
ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

・利用できない日

就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。

・申請方法

有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。

・申請の締め切り

原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。

・申請単位

年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。

・時季の変更

申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。

・権利の消滅

退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。

・有給休暇行使日の給与

有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)のお支払いとなります。
※交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支給いたしません。
※年次有給休暇中の賃金の締日/支払日は、通常の賃金の締日/支払日に関わらず取得月の月末締翌月15日支払いとなります。

※1)起算日から6ヶ月の総就労日数
※2)最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数

※1 ※2 有給休暇付与日数
(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
98日
以上
217日
10 11 12 14 16 18 20
※週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上のものについては、上記日数を適用する
※週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の者については、下記による
85~
97日
169~
216日
7 8 9 10 12 13 15
61~
84日
121~
168日
5 6 6 8 9 10 11
37~
60日
73~
120日
3 4 4 5 6 6 7
24~
36日
48~
72日
1 2 2 2 3 3 3

社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。
下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)

・健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。

  1. 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。
    (1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)

【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 雇用期間が1年以上見込まれること。(この『見込み』の判断は契約期間によって変わります)
  • 賃金の月額が8.8万以上であること。(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金、手当を除く)
  • 昼間学生でないこと。

・雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
    ※ また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)

・労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
・現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
・通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)

P3

就業ガイド

P3

【福利厚生】

有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)
ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

・利用できない日

就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。

・申請方法

有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。

・申請の締め切り

原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。

・申請単位

年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。

・時季の変更

申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。

・権利の消滅

退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。

・有給休暇行使日の給与

有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)のお支払いとなります。
※交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支給いたしません。
※年次有給休暇中の賃金の締日/支払日は、通常の賃金の締日/支払日に関わらず取得月の月末締翌月15日支払いとなります。

起算日から
6ヶ月の
総就労日数
最初の有給休暇が
付与された日から
1年毎の総就労日数
有給休暇付与日数(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
98日以上 217日~ 10 11 12 14 16 18 20
※週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上のものについては、上記日数を適用する
※週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の者については、下記による
85日~97日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
61日~84日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
37日~60日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
24日~36日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。
下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)

・健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。

  1. 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。
    (1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)

【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 雇用期間が1年以上見込まれること。(この『見込み』の判断は契約期間によって変わります)
  • 賃金の月額が8.8万以上であること。(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金、手当を除く)
  • 昼間学生でないこと。

・雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
    ※ また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)

・労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
・現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
・通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)

P3